QBから魔法少女を保護するための法律一覧

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先日完結した魔法少女まどか☆マギカ

最後にはキュゥべえと魔法少女の関係性すらも覆されてしまう大どんでん返しでティロ・フィナーレしたわけだが、それでもキュゥべえは存在し、魔法少女との契約関係は継続されることとなった(更にその先の展開もあったが・・・)。

こうなってくるとやはりキュゥべえと魔法少女たちの契約関係において、ある程度法律による保護が必要であったのではなかろうか。

 

そんなわけで消費者庁所管の消費者保護関係の法律をベースに法案を作ってみた。

主に「消費者」を「魔法少女」、「事業者」を「インキュベーター」と改め、その他若干の修正を施した。

以下の5法案を参照されたし。

 

魔法少女基本法

(目的)

第一条  この法律は、魔法少女とインキュベーターとの間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、魔法少女の利益の擁護及び増進に関し、魔法少女の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及びインキュベーターの責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、魔法少女の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

 

魔法少女契約法

(目的)

第一条  この法律は、魔法少女とインキュベーターとの間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、インキュベーターの一定の行為により魔法少女が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、インキュベーターの損害賠償の責任を免除する条項その他の魔法少女の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、魔法少女の被害の発生又は拡大を防止するため適格魔法少女団体がインキュベーター等に対し差止請求をすることができることとすることにより、魔法少女の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

電子魔法少女契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

(趣旨)

第一条  この法律は、魔法少女が行う電子魔法少女契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

 

魔法少女安全法

(目的)

第一条  この法律は、魔法少女の魔法生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による魔法生活相談等の事務の実施及び魔法生活センターの設置、魔法少女事故等に関する情報の集約等、魔法少女被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、魔法少女が安心して安全で豊かな魔法生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

 

魔法少女庁及び魔法少女委員会設置法

(趣旨)

第一条  この法律は、魔法少女庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、魔法少女委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

 

 

この法律が施行されていれば、物語の結末もかなり違ったものになっていたであろう。

 

 

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